第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する
基本的人権
は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない
永久の権利
として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の
最高法規
であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された
国際法規
は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条
天皇
又は
摂政
及び
国務大臣
、
国会議員
、
裁判官
その他の
公務員
は、この憲法を
尊重し擁護する義務
を負ふ。
憲法尊重擁護義務